最高裁判所第三小法廷 平成4年(オ)195号 判決 1992年4月28日
上告人
沖野敏男
被上告人
国
右代表者法務大臣
田原隆
被上告人
兵庫県
右代表者知事
貝原俊民
右両名指定代理人
小山田才八
右当事者間の大阪高等裁判所平成三年(ネ)第一三〇七号損害賠償請求事件について、同裁判所が平成三年一〇月三一日言い渡した判決に対し、上告人から全部破棄を求める旨の上告の申立てがあった。よって、当裁判所は次のとおり判決する。
主文
本件上告を棄却する。
上告費用は上告人の負担とする
理由
上告人の上告理由について
所論の点に関する原審の認定判断及び措置は、原判決挙示の証拠関係及び記録に照らし、正当として是認することができ、その過程に所論の違法はなく、右違法のあることを前提とする所論違憲の主張は、その前提を欠く。論旨は、採用することができない。
よって、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。
(裁判長裁判官 佐藤庄市郎 裁判官 坂上壽夫 裁判官 貞家克己 裁判官 園部逸夫 裁判官 可部恒雄)